●神奈川県からのお知らせ●新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言期間延長を踏まえた社会福祉施設等の感染防止対策の徹底について(通知)
各高齢者施設・住まい 管理者 様
本日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間延長を受け、「特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針」が別添のとおり改定されましたが、社会福祉施設等においては、下記のとおり対応くださいますようお願いします。
1 事業の継続について
社会福祉施設等については、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであることから、既に要請しているとおり、引き続き適切な感染防止対策を講じ、必要なサービスが提供されるよう、事業の継続をお願いします。
2 感染防止対策の徹底とご留意いただく事項
本県では、これまでも新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部として、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和2年4月7日厚生労働省事務連絡)を踏まえ、4月10日付通知において感染拡大防止対策等をお示ししてきました。
社会福祉施設等においては、この通知等に基づき、感染拡大防止対策を徹底の上、サービス提供を継続いただいており、大変感謝申し上げます。
現在、県内においても、社会福祉施設等で感染疑い者や感染者の発生が報告されています。感染拡大を最小限にとどめるためには、この対策の徹底が大変重要であり、引き続きサービスの実施方法に留意しながら、感染防止対策に万全を期すようお願いします。
また、感染が疑われる者が発生した場合には、保健所や事業所指定権者に報告・相談し、その時点での必要な指示を仰ぐことを徹底してください。
なお、今後の状況によっては、感染者が発生するなどして休業せざるを得なくなり、必要なサービスが受けられず、日常生活の維持が困難になる利用者も想定されるため、各事業所等においては、そうした事態に備えて、現時点から次の対応を検討してください。
(1) 利用者に必要なサービスが提供されるよう、居宅介護支援事業所や相談支援事業所、支給決定市町村と連携し、地域の訪問介護や居宅介護等の事業者による代替サービスの確保に努める。
(2) 通所等担当職員が、自宅を訪問し必要なサービスを提供する。なお、感染の拡大を抑制するため、訪問による支援が適切でないと判断した場合、音声通話等の方法で、利用者の健康管理や相談支援等のできる限りの支援を行う。
(3) 入浴や食事など生命、生活の維持のために継続した支援が必要な利用者に対しては、十分な感染防止対策を講じた上、個別限定的にサービスを提供する。
これらのサービスを適切に実施するため、担当する居宅介護支援事業所、相談支援事業所、支給決定市町村等と相談の上、ケアプラン又はサービス等利用計画を変更する。
●緊急事態宣言を踏まえた社会福祉施設等の感染防止対策の徹底について